コラム001

一般住宅、実施サービス内容

・モジュール洗浄 ・各部点検 ・稼動状況診断 ・作業時間 約2時間/回


(※1)屋根上での太陽光発電モジュールを洗浄する際に使用する上水及び電源(100V)はお客さまにてご提供いただきます。

「10年間お掃除点検サービス」契約約款

第1条(定義)
ご契約者(契約証書記載のご契約者様を指します)は、ご契約者が「10年間お掃除点検サービス」契約証書記載のご使用者様住所に設置した契約対象機器に関する点検契約約款(以下、太陽光メンテナンスサポート)の第4条記載の点検業務(以下、点検業務)を太陽光サポートセンター株式会社(以下、サポートセンター)に委託し、サポートセンターはこれを受託する。
第2条(保守契約期間)
1.契約開始日は、お申込書記載の系統連系開始日となります。
2.契約終了日は、契約開始日から10年を経過する日までとする。
第3条(適用範囲)
太陽光メンテナンスサポートの適用範囲は販売店様がご契約者様に販売した太陽光発電システム(①太陽電池モジュール、②パワーコンディショナ、③接続箱(昇圧ユニット含む)、④太陽光発電専用ブレーカー、⑤システム部材(架台・取付金具)、⑥表示機器、⑦付属品)とする。太陽光発電専用ブレーカー二次側から商用電源側設備は、保守範囲外とする。
第4条(点検業務)
サポートセンターは、定期点検を、次号の内容で行うものとする。
1.契約開始日を起算日として、1年目、5年目、9年目
2.サポートセンターが定める「保守点検表」に基づき太陽電池モジュールの表面洗浄、ストリング毎の発電量の測定診断、据付状況の目視点検、パワーコンディショナの動作チェックを行う。また、その結果をご契約者様及び販売店様に報告する。この定期点検に要した費用は、保守契約料金に含まれるものとする。
第5条(免責事項)
次のような場合には、サポート(契約)期間内でも本契約に基づく点検等の対応を行いません。(ただし、有償にて修理・仲介を受付けることがあります。)
1.契約証書の提示がない場合及び記載事項と異なる事実がある場合。
2.ご使用上の誤り及び不当な修理・改造による不具合及び損傷がある場合。
3.据付される側の不動産または工作物の瑕疵、老朽化等による不具合及び損傷がある場合。
4.塩害地域における塩害による不具合及び損傷がある場合。
5.煙害、公害、温泉地等における大気中の腐食性物質による不具合及び損傷がある場合。または、経年現象による自然の消耗、性質によるさび・かび・変質等の不具合及び損傷がある場合。
6.地震、噴火またはこれらによる津波、地盤変動、地盤沈下による不具合及び損傷がある場合。
7.使用開始後の弊社によらない据付場所の移動・変更による不具合及び損傷がある場合。
8.風力・燃料電池等の太陽光発電システム以外の発電装置との組合せによる不具合及び損傷がある場合。
9.電気事業法で定められた電圧以外の使用環境で使用したことによる不具合及び損傷がある場合。
10.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による不具合及び損傷がある場合。
第6条(保守業務の運営)
ご契約者様は、保守点検業務が円滑に行われるように、サポートセンターに全面的に協力するものとする。
1.保守業務に要する電気、水道、ガスその他の費用はご契約者様の負担とする。
2.ご契約者様は、登録内容の変更、移転、廃棄、使用中止等を行う場合は、サポートセンターに事前に連絡するものとする。
第7条(途中解約)
本契約は、以下の場合に解約となることをご契約者様及びサポートセンターは同意する。
1.登録内容の機器が廃棄された場合。
2.ご契約者様が解約を申し出た場合。
第8条(解約時の取扱)
本契約を中途で解約した場合は、別途契約時にお渡しする表に表示されている返金額に従い、返金をいたします。